【日影規制】建築基準法第56条の2
簡単に説明しますと、
住宅地における日照を確保するため、
中高層建築物が周囲に落とす日影の時間を規制する時間を定めたのが、【日影規制】です。
日影規制は、
中高層建築物について、その敷地境界線から一定の距離をこえる範囲に、
一定時間以上の日影を生じさせないようにするためのものです。
日影規制の対象となる建物は、用途地域ごとに高さや階数で決まっています。
一般に住居系の用途地域で日影規制を受ける場合、北側に道路があると有利です。
土地を購入する際は、
契約前に建築士等の専門家に計画建物のボリュームチェックを依頼して、
概ねの確認をした上で契約されることをお勧めします。
THDC -Tokyo Housing Distribution Center-
東京住宅流通センター株式会社
https://thdc.co.jp