市街地の類型に応じて建築できる建物の用途などが定められた「用途地域」が、
2018年4月1日より「田園住居地域」が追加され13種類となります。
実に四半世紀ぶりの改正となります。
目次
法令改正
「都市緑地法等の一部を改正する法律」が平成29年6月15日に施行され、
「田園住居地域」が追加、こちらは平成30年4月1日に施行となりました。
都市計画法・建築基準法
参考URL 🔗都市緑地法等の一部を改正する法律
「用途地域」に「田園住居地域」が追加(全13種に)
「田園住居地域」とは、
農業の利便の増進を図りつつ、
保護するために定められた地域 です。
用途地域一覧
〔用途地域一覧〕
✓第一種低層住居専用地域
✓第二種低層住居専用地域
✓第一種中高層住居専用地域
✓第二種中高層住居専用地域
✓第一種住居地域
✓第二種住居地域
✓準住居地域
✓近隣商業地域
✓商業地域
✓準工業地域
✓工業地域
✓工業専用地域
+田園住居地域(2018年4月1日より追加)
元々12種類の用途地域ですが、
こちらに新たに【田園住居地域】が加わり、全部で13種類となります。
用途地域について
用途地域についてはこちらの記事もご参照下さい。
参考URL
出典:国土交通省
🔗用途地域について|土地の使い方と建物の立て方のルールの話
🔗用途地域|都市計画
田園住居地域とは
住居系用途地域の一類型として〔田園住居地域〕の創設
住宅と農地が混在し、両者が調和して良好な居住環境と営農環境を形成している地域を、あるべき市街地像として都市計画に位置付け、【開発規制・建築規制】を通じてその実現を図る為に「田園住居地域」が創設されました。
なぜ田園住居地域ができたの?
創設された背景・課題は大きく3つあります。
①宅地需要の沈静化・住民の都市農業に対する認識の変化 → 都市農地を都市にあるべきものへとする(都市農業振興基本計画)
②マンション等の建設に伴う営農環境悪化の防止
③住居専用地域に農業用施設等は原則として建てられない状況であった
田園住居地域の開発規制
○現況農地における①土地の造成、②建築物の建築、③物件の堆積を市町村長の許可制とする
○駐車場・資材置き場のための造成や土石等の堆積も規制対象
○市街地環境を大きく改変するおそれがある一定規模(政令で300㎡と規定)以上の開発等は、原則不許可
田園住居地域の建設規制
農作物直売所、農家レストランについて規制解除された他は
第二種低層住居専用地域に準じています。
〔用途規制〕
低層住居専用地域に建築可能なもの
・住宅、老人ホーム、診療所 等
・日用品販売店舗、食堂・喫茶店、サービス業店舗 等(150㎡以内)
農業用施設
○農業の利便増進に必要な店舗・飲食店 等 (500㎡以内):農産物直売所、農家レストラン、自家販売用の加工所等
○農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの
○農産物の生産資材の貯蔵に供するもの:農機具収納施設等
〔形態規制〕
低層住居専用地域と同様
容積率:50~200%、建ぺい率:30~60%、
高さ:10or12m、外壁後退:都市計画で指定された数値
※ 低層住居専用地域と同様の形態規制により、日影等の影響を受けず営農継続可能
参考URL
出典:国土交通省
不動産の2022問題
「地価が暴落?」「都市の宅地大放出?!」と懸念されている【生産緑地地区】について懸念されている、【不動産の2022問題】とも関連しています。
不動産の2022年問題って何?
詳しくは、こちらをどうぞ。
まとめ
都市部で宅地が大量発生?!と懸念されている2022問題ですが、
生産緑地指定から30年を経る「2022年問題」と「田園居住地域」との関わりも、今後、注目を集めるのではないでしょうか。
THDC-Tokyo Housing Distribution Center-
🔗東京住宅流通センター株式会社