宅建業者が不動産取引の媒介業務を行うに当たり、
宅建業者の義務内容や業務範囲、報酬等に関することを予め明確にお客様と取決めし
トラブルにならない様に媒介契約が締結されます。
媒介契約は、昭和55年の宅建業法改正によって、
【媒介契約の明確化と書面化により依頼者の保護および不動産流通市場の整備を図ること】を目的として、
媒介契約制度が創設されました。
目次
【媒介契約の類型→三つの媒介契約】
●専属専任媒介契約→
一社のみに媒介を依頼する。売主自身が買主を見つけて売ってはいけない。
●専任媒介契約→
一社のみに媒介を依頼する。売主自身が買主を見つけて売ってもいい。
●一般媒介契約→
複数社に媒介を依頼する。
それぞれの違い
専属専任媒介契約と専任媒介契約の大きな違いは、
後者の専任媒介契約の場合、売主自身が買主を見つけ、直接売っていいという点です。
然し乍ら重要事項説明書を自分で作成して説明することや、
売買契約書を自分で作成することは通常は行われません。
媒介契約の殆どは専任媒介契約か一般媒介契約の何れかになります。
✳︎専任媒介契約に於ける二つの義務
1.【レインズへの登録義務】
レインズは、不動産流通機構が運営する不動産流通標準情報システムで、
会員間の情報交換をリアルタイムで行うことが出来ます。
物件を登録すると購入を前提とした具体的な問い合わせがきます。
2.【業務処理の報告義務】
販売活動の経過状況を書面で売主に報告する。
専属専任は、一週間に一回以上。専任は、二週間に一回以上。
どのタイプの媒介契約を締結するかは、お客様側の自由ですが、
通常は専任媒介契約の方が一般媒介契約よりも早期に契約になる場合が多いです。
何故なら宅建業者側から媒介契約をみると次の特徴が見えてきます。
例えば、
【一般媒介契約】では、お客様が複数社に媒介を依頼することから、
自ら買主を見つけて売買契約を成立させない限り報酬が受け取れません。
対して、
【専任媒介契約】では、自ら買主を見つけなくても客付会社が買主を見つけてくれば報酬が受け取れます。
又、自ら買主を見つけた場合は、報酬が売主、買主の双方から受け取れることになります。
故に、一般媒介契約より専任媒介契約の方に販売活動に力が入ることになります。
媒介を依頼する業者選定は重要!
宅建業者の中には、お客様と専任媒介契約を結ぶ為に、
高い査定価格と売出し価格を提案してくる会社も存在します。
結果、なかなか成約に至らず、何度も売出し価格を見直し、
成約までに1年以上掛かるケースもあります。
早期に売却を希望する場合は、
近傍同種の取引事例を鑑みた売出し価格を設定をすることが重要です。
媒介契約について詳細版はこちらも合わせてどうぞ
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