最近人気の“タイニーハウス”ってご存知ですか?
「小屋」とも呼ばれる、小さな小さなお家です。
タイニーハウス、マイクロハウス、ドームハウス、モバイルハウス、トレーラーハウス、コンテナハウス、ツリーハウス、、、等々、色々な呼び方・様々なタイプがあります。
ちなみにタイニーハウスのイメージはこんな感じ
今回は、断捨離やミニマリストとも親和性の高い「タイニーハウス」について、記事にして参ります。
目次
タイニーハウス
欧米での人気の高まりとともに、
日本でも注目度高く、新しいライフスタイル・住まい方として人気を集めているようです。
タイニーハウスってどんなおうち?
「小屋」とも呼ばれている「小さな家」です。
明確な定義はないのですが、『小さい』にはいくつかの意味があります。
・概ね10~20㎡前後の「広さ」でコンパクトに
・住宅ローンや家賃等の「住宅費用」を省コストに
・地球温暖化防止や持続可能な社会実現など「省資源」で建て「省エネ」な暮し
・必要なものを「ミニマル」に選択することで、心も経済的にも豊かに暮らす
まさにミニマリストとも通じるものがありますね!
ミニマリストやミニマルハウスについては、こちらもどうぞ
タイニーハウスの種類
こちらも明確な定義があるわけではないのですが、
タイニーハウスの中にもさまざまなタイプがあります。
タイニーハウス「小さな家」
基本的に「小さな家」「小屋」の総称といった位置づけです。
トレーラーハウスやマイクロハウスなど、総称してタイニーハウスと呼ばれています。
モバイルハウス
その名の通り移動可能なタイプの総称です。
具体的には、「トレーラーハウス」や「テントハウス」等が該当します。
要は、土地に定着しておらず、
車輪がついていたり、ジャッキアップなどで移動可能なものを指します。
様々な小さなおうち
木の上に建てられた「ツリーハウス」タイプや、
船舶や鉄道などでの物資輸送のためのコンテナを活用した「コンテナハウス」、
「ドームハウス」など、その形から名づけられたもの、
また「マイクロハウス」や「スモールハウス」等々、様々な呼ばれ方もあります。
タイニーハウスの用途
・「住まいとして」というのはもちろんのこと
・「趣味の部屋」や「アトリエ」として
・「複数拠点での生活」や「セカンドハウス」として
等々、キッチンやお風呂・トイレなどの生活するための最小限の設備のついたものから、そうでないものまで、タイプも様々、活用無限大です。
現在の住まいの庭に趣味の小屋を建てたり、
憧れの田舎生活移住に向けてタイニーハウスをセルフビルドするのも楽しそうです…♪
いなか暮らしや移住についてはこちらの記事もどうぞ
どうやって購入・建てるの?
人気のタイニーハウスですが、小屋のキットが販売されていたり、自分で建てたり、
「 無印良品の小屋」のように、タイプを選んで建ててもらう選択ありますが、主な方法は下記の四つです。
1.セルフビルド
2.キットを自分で建てる
3.キットを建ててもらう
4.設計から建築まですべて依頼の注文住宅タイプ
1.セルフビルド
設計から材料調達・設置施工まで、すべて自分で行います。
コストも一番安く抑えられ、DIYが好きな方は自分の家をセルフビルドすることは究極の醍醐味とも言えますね…♪
ただし、防火地域か準防火地域等の違いにより建築素材に一定の基準を求められたり確認申請が場合な必要などもあり、法令等の専門知識や用途地域など調査なども必要になります。
2.キットを自分で建てる
様々なメーカーから、セルフビルドで建てられるタイニーハウスキットが販売されています。
数十万円からとお手軽なものから、デザイン性高いものまで。
形もドーム状や絵本の中出てきたような、ワクワクするものもたくさん!
建てたい場所に立てられるかどうかの調査、確認申請、等の法令順守については、
どの程度のフォローがあるかについては、販売元によって異なります。
3.キットを建ててもらう
自分で建てるのはハードルが高かったり、時間がないといった場合も多いと思いますので、そういった場合は、キットを購入して建ててもらうということが良いでしょう。
注文住宅より建売住宅のほうが安いのと同じで、一から設計・施工してもらうよりもコストがかかりません。
また、完成品を購入して、設置してもらうというタイプもあります。
4.設計から建築まですべて依頼の注文住宅タイプ
じっくり思い通りのタイニーハウスを実現したいなら、このタイプ。
専門家のアドバイスもあり、法令問題も安心してクリアできます。
知っておきたい土地選び・法律・税金などのポイントQA
タイニーハウスだからといって、どこにでも自由に建てられるわけではありません。
通常の住宅建築でもそうですが、「建築基準法」や「都市計画法」「各自治体の条例」などを遵守する必要があります。
土地やキットを購入してしまってから、「建てられなかった」「失敗した」「予定外の費用が掛かってしまった」ということがないようにしたいものですね!、こちらでは主なポイントを説明します。
1.今ある家の敷地に追加して建てる場合
基本的に、母屋と小屋を合計して、建ぺい率・容積率をクリアしなければなりません。
その他、道路斜線制限や北側斜線制限も考慮する必要があります。
容積率についてはこちらの記事もどうぞ
2.原則確認申請が必要
物置や車庫を新設する際も、実は原則確認申請が必要なのをご存知でしたか?
「小規模な倉庫は建築物とみなさない」という規定もありますが、タイニーハウスはそれにあてはまらないケースがほとんどだと考えられますので、タイニーハウスを作る場合にも、原則確認申請が必要ということになります。
ただし、地域や規模によっては不要の場合もありますので、建てる地域の行政機関や確認審査機関へとご確認下さい。
3.都市計画区分について
原則、市街化区域で工業専用地域でない場合、建てることができます。(上記1.2.の条件等を満たすことは必要)
市街化調整区域では、原則難しいことが多い。
無指定区域では、原則建てることができますが、電気・水道・ガス等のインフラが整っていない場合も多いのが現状です。
その他、法令・条例の規制がないかも、確認が必要です。
4.その他土地を購入にあたって
農地転用などは、難しいケースも多く要注意です。
その他、電気・ガス・水道などのインフラが整っているか、無い場合、引込にはどれくらいの金額がかかるかなども確認しておきましょう。
また、住宅ローンを使用したいと考えている場合、
土地や住宅が狭小であると、融資する金融機関の面積要件を満たさず、
融資が利用できないこともあります。
資金計画もしっかりとたてておきましょう。
5.固定資産税について
物置の設置でも、固定資産税がかかることをご存知でしたか?
広さや土地への定着性などの条件によっては、かからないケースもあるのですが、タイニーハウスについても、固定資産税がかかるケースが多いと考えられます。
土地に定着性のないトレーラーハウスなら固定資産税がかからない?ともいわれていますが、形態によっては、自動車税がかかります。
固定資産税のかかるものの基準や、用途によっての基準など、自治体ごと違いがありますので、あらかじめ確認しておくと安心でしょう。
6.その他法令
都市防災の観点から防火地域・準防火地域においては、一定の防火性能が求められます。
また、隣地との離隔距離について民法(234条)では、「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない」とされており、建物は原則境界線から50cm以上離すことが必要になります。
その場合でも、建築基準法65条においては「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」とされており、一般法と特別法では、原則特別法が優先されますので、該当のケースではこの場合建築基準法(特別法)が優先となります。(民法は一般法)
まとめ
運命の物件と出会うために
タイニーハウスやミニマルハウスなどの新しい住まい方、そしてライフスタイルの多様化、
また子育て卒業したのでコンパクトな家に住み替えたい、といったご希望もよく耳にするようになりました。
価値観やライフスタイルはひとそれぞれだと思います。
また、タイニーハウスも様々な使い方、そして色々なタイプの小屋があります。
理想の住まいに出逢う為には、
まずは自分の理想の生活や資金計画について整理することが大切で重要な第一歩!
こちらの不動産コラムでは、さまざまなライフスタイルでの選択肢をご紹介しています。
記事を通して、理想の住宅へのインスピレーション・礎となれば幸いです。
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