道路を一本を挟んで、街の景色がガラリと変わる。そんな印象を覚えた事はありませんか?
何故そのような事が起こるのか?
それは、都市計画法により【用途地域】が定められ指定されているからです。
目次
用途地域とは?
では、【用途地域】とは何か?簡単に説明すると、
【用途地域】は、法律に基づいてその地域で建てられる建物の種類や規模等を制限したものです。
いい街をつくりましょう!と言う都市計画法の主旨で、
秩序ある街並みを形成する目的で定められています。
用途地域の種類
全部で12種類の【用途地域】があり、大別すると、住居系が7つ、商業系が2つ、工業系が3つあります。
※2018.4.1からは、「田園住居地域」が追加され住居系が8つになります。
住宅は11種類の用途地域で建てられますが、
用途地域によっては、住宅を建てても商店や町工場等との混在エリアで、
住宅に相応しくない環境である場合もあります 。
環境重視で住宅用地を探すのであれば、
高い建物が建てられない低層地域に絞り込み探される事をお勧めいたします。
【用途地域】
〔住居系〕
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
※2018.4.1より「田園住居地域」が追加
〔商業系〕
近隣商業地域、商業地域
〔工業系〕
準工業地域、工業地域、工業専用地域
追記:「田園住居地域」が2018年4月1日より追加
まとめ
行政窓口で【都市計画図】が確認できるので参考にされたい。
シリーズ記事について
土地購入検討の視点〔1〕路地状敷地
土地購入検討の視点〔2〕容積率
土地購入検討の視点〔3〕用途地域
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