建築基準法第52条【容積率】
容積率とは、建築物の延べ面積(建築物の各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合を言います。
例えば容積率が150%の場合は、敷地面積の1.5倍の延べ面積まで建築物が建てられる。
今の都市計画法では、住宅地の50%が最低で、商業地の1300%が最高になります。
土地の価格と容積率の関係を捉えてみます。
言うまでもありませんが、土地は建物を建築し所有するための土台です。
そして容積率が高ければ高いほど延べ面積が大きい建物が建てられます。
賃貸マンションやオフィスビル、商業ビル等は、容積率の限度までギリギリに建物を建築することがあります。
それは家賃収入を増やし、出来るだけ収益を増やすためです。
故に、同一地域で比較するならば、容積率が高い土地の方が価格が高いのが一般的です。
建築基準法52条2項【前面道路容積率】
敷地に接する前面道路の幅員が12m未満の場合は、
指定容積率と前面道路の容積率のうちで厳しいほうの値をとります。
住居系地域では前面道路幅員×0.4で計算し、
その他の地域→前面道路幅員×0.6 または0.8で計算します。
指定容積率よりも低い容積率になることもありますので、建築計画の際は注意が必要です。
シリーズ記事について
土地購入検討の視点〔1〕路地状敷地
土地購入検討の視点〔2〕容積率
土地購入検討の視点〔3〕用途地域
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