路地状敷地
土地購入検討の視点と題して、今回は路地状敷地を取り上げます。
建売分譲や土地分譲を事業としている開発業者(宅建業者)の商品には
様々な企画商品があります。
開発業者はその土地のポテンシャルを最大限に引き出すための宅地分割を立案し事業化している。
建売分譲の多棟現場や土地分譲の多区画現場を検討されたことがある方であれば、
一度は見たことがあると思いますが、敷地と道路をつなぐ細長い路地をもつ敷地のことを
路地状敷地と呼びます。(地域によっては、専用通路敷地→略して専通とか、旗状敷地、旗竿地、敷地延長→略して敷延
という呼び方もあります。)
この路地状になっている部分は敷地であって道路や私道ではありません。
建築基準法第43条→建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。
と定められています。
上記の法律の規定に準拠した敷地形状の商品ということです。
メリット・デメリット
それでは、路地状敷地のメリットとデメリットについて考えてみます。
先ずメリットですが、
①購入する際の土地の坪単価が比較的割安になってきます。
②道路から建物まで路地状敷地寸法分の離れがありますので、比較的交通騒音が届きにくい。
③路地状敷地の長さにもよりますが、車庫を2台分確保出来たり、アプローチ庭園等として利用出来る場合があります。
④比較的プライバシーが確保し易い。
⑤よくある細長い建物ではなく、バランスの良い矩形の建物が設計し易い地形が比較的多い。
等が挙げられます。
逆にデメリットですが、
①一般的には整形地に比べ査定金額が低い。
②道路から建物まではなれがありますので防犯面に不安がある。
③採光や通風を確保しづらい。
等が挙げられます。
まとめ
メリット、デメリットについては、個々の価値基準は千差万別です。
ある人にはデメリットがメリットに変わることもあります。
個々の価値基準に照らし、優先事項が何であるのかを良く考えてご判断されることをお勧めいたします。
シリーズ記事について
土地購入検討の視点〔1〕路地状敷地
土地購入検討の視点〔2〕容積率
土地購入検討の視点〔3〕用途地域
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