消費税が2019年10月1日から10%に増税とされています。
住宅は金額が大きいものですので、数パーセント変わっただけでも大きな金額となります。
例えば2千万円の8%は消費税分は160万円ですが、10%だと200万円となるわけです。
増税まで、まだまだ先といった感じですが、
注文住宅の場合は、契約から引渡しまでにおおよそ7~10ヶ月程度かかります。
また、土地を探したり、ハウスメーカー選びをしたりなどの期間も考慮すると、
増税前の不動産売買は、そろそろ始動したほうがよいかもしれませんね。
買いたい人がいる時期は、住宅の売却時期としてもよい時期です。
経過措置などもありますので、スケジュールを詳しくみてみましょう。
消費税の増税と経過措置スケジュール
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消費税というと、日々の買い物時に支払っているので、お金を払った時にかかるイメージがあると思いますが、
住宅では、基本的に「引渡し時」が基準 となるので、注意が必要です。
注文住宅等の請負契約に関しては経過措置が設定されています。
注文住宅以外にも、マンション等の売買契約も概ね対象となります。
※マンション等の売買契約でも、注文者が壁の色又はドアの形状等について特別の注文を付すことができることとなっている場合には、同様の経過措置が適用されます。
基本スケジュールは、
2019年10月から消費税10%となりますので、
2019年9月30日までに引き渡されれば消費税8%のまま となります。(※図の一番上)
一日の違いでも、引渡しが2019年10月1日からは、消費税10%です。(※図の一番下)
ただし、経過措置として 、
2019年3月31日までに請負契約が完了されれば、引き渡しが2019年10月以降でも
請負契約の消費税は8%のまま となります。(※図の真ん中)
どんなものに消費税がかかるの?
課税 | 非課税 | 備考 | |
土地取引 | 〇 | ||
建物取引 | 〇 | 注文住宅・建売住宅・分譲マンション等の建物部分 | |
中古住宅(個人間) | 〇 | 中古戸建、中古マンション | |
中古住宅(売主が宅建業者などの法人) | 〇 | 建物価格に課税、土地は非課税 | |
リフォーム、土地の造成費用等 | 〇 | ||
手数料等 | 〇 | 不動産取引の仲介手数料、司法書士への報酬、住宅ローン事務手数料など。 | |
税金 | 〇 | 登録免許税、印紙税等。 | |
住宅ローン保証料 | 〇 | ||
インテリア(家具・家電等)、引越し費用ほか | 〇 |
簡単に覚えるならば、
土地は非課税、建物部分は課税、ただし、売主が個人の中古住宅は非課税です。
消費税増税に伴う住宅取得4つ支援策
増税後の施策として、「住宅ローン控除」「すまい給付金」「住宅ポイント制度」「住宅取得等資金贈与の特例」なども予定されており、諸条件によっては増税後のほうがお得になるケースも考えられます。
まとめ
ご紹介して参りました内容以外にも、
「物件価格の推移」や「住宅ローンの金利変動」も考えられますので、価格相場や金利には注視が必要です。
特に住宅ローンは1%変わっただけでも総返済額は数百万も変わってきます。
また、判断基準は金額だけでは計れない部分もあります。
お子様の進学のタイミングに合わせることで、例えば「小学校に上がる時ならば、新たに保育園を探さなくてもそのまま通い→引越→小学校へ」とスムーズでしょう。
転校というストレスも軽減できるかもしれません。
その他、特定の地域や特定の学区で探したいなどというニーズがある場合には、
良い場所・希望金額の物件が出た時が買い時とも言えます。
いつが買い時かは難しい判断かもしれませんが、
希望をリストアップしたり、優先順位をつけ、また譲れない部分を明確にしたすると、
考えが整理され決断しやすくなります 。
どうぞ素晴らしい不動産に巡り合えますように。
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