日常あまり目にする事のない不動産登記簿。
不動産取引のご経験者のある方であれば、一度は目にした事があると思いますが、
不動産登記簿とはどんなものなのか簡単にご説明します。
不動産登記簿は、
【一不動産一登記記録の原則】に則り、
一筆(土地一単位の数え方)の土地と一個の建物ごとに一つの登記簿が作成されます。
登記簿謄本(登記事項証明書)で記載されている内容の構成は、
【表題部】と二つの【権利部】に分かれています。
【表題部】とは?
土地、建物の表示に関する事項(例:所在、地番、地目、面積、建物の構造等、不動産の物理的な状況)が
記載されています。✳︎必ずしも現況と一致しない場合もあります。
【権利部】とは?
権利関係が記載されています。
また、権利部には(甲区)と(乙区)に分かれており、
(甲区)には、
所有権に関する事項(例:所有権、所有権仮登記、処分制限の登記、買戻し特約)が記載されています。
その不動産の過去の所有者や所有者が複数人の場合は持分もわかる。
(乙区)には、
所有権以外の権利に関する事項(例:地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権など)が
記載されています。
例えば、
抵当権設定とあれば、
不動産を担保にお金を借りていること(住宅ローンが代表例です。)が記載されています。
また、共同担保目録の添付を申請すると、
抵当権など一つの債権に対して、複数の不動産が共同で担保権の設定がされている場合に、
どの不動産が担保になっているかが記載されます。
(例えば、住宅ローンを組んで、土地と建物を購入した場合等は、土地と建物が共同担保の関係になります。)
土地や建物などの不動産は、一般の人からすれば所有財産の中で最も高価なものです。
登記簿謄本は不動産の物理的な現況や、目に見えない権利関係を記載した書類という事です。