消費税が10%への増税も、まだまだ先と思っていましたが、
現実的に日にちも迫って参りました。
消費税は2019年10月1日から10%に増税とされています。
住宅のように金額の大きいものは、数パーセント変わっただけでも金額に大きな違いが!
例えば2千万円の8%は消費税分は160万円ですが、10%だと200万円と、40万円の支払い金額が変わることになります。
目次
消費税10%増税へ
住宅の購入をご検討中の方は、できればおとくに消費税率が8%のうちにとお考えかもしれませんね。
しかし、実は消費税率引上げ後においても、住宅取得にメリットが出るよう様々な制度が用意されています。
消費税率の引き上げに伴う支援策は4つ!
それぞれご紹介して参ります。
※予算案、関連税制法案が国会で成立することが前提です(贈与税非課税措置の拡充を除く)
住宅取得に増税後の「4つの支援策」
【消費税率引き上げに伴う4つの支援策】
①住宅ローン減税の控除期間が3年延長
※建物購入価格の消費税2%分減税(最大)
②すまい給付金が最大50万円に!対象者も拡充
※収入に応じて10万=40万円の増額
③新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当の新たなポイント制度創設
④贈与税非課税枠は最大3000万円に拡充
※予算案、関連税制法案が国会で成立することが前提(④を除く)
①住宅ローン減税の控除期間が3年間延長
住宅ローン減税の控除期間が現行の10年から3年間延長されます。
概要
現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長(10年⇒13年)
適用年の11~13年目までの各年の控除限度額は以下のいずれか小さい額
・住宅借入金等の年末残高(4,000万円※を限度)×1%
・建物購入価格(4,000万円※を限度)×2/3%(2%÷3年)
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限5,000万円、建物購入価格の上限5,000万円
対象者
消費税率10%が適用される、新築・中古住宅の取得、リフォームで2020年12月末までに入居した方
お問合せ先
国土交通省住宅局 住宅企画官付
TEL:03-5253-8111(代表)
関連URL
こちらの記事も併せてどうぞ
②すまい給付金の拡充
すまい給付金が最大50万円に拡充されます。
それにより、収入に応じて異なりますが、以前より10万~40万円のアップ!
対象者も拡充されました。
概要
所得制限の緩和による対象者の拡充
※収入額(目安)で、現行の510万円以下が775万円以下に。
給付額が現行の最大30万円から最大50万円に引上げ
対象者
消費税10%が適用される新築・中古住宅の取得で、2021年12月末までに引渡しを受け、入居した方
※住宅ローン利用、現金取得、いずれの場合も対象
お問合せ先
すまい給付金事務局
TEL:0570-064-186
※ナビダイヤルは通話料がかかります
HP:🔗すまい給付金
関連URL
すまい給付金については、下記の記事も併せてどうぞ。
③次世代住宅ポイント制度の創設
新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当の、新たな「住宅ポイント制度」が創設されます。
概要
一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や、家事負担軽減に資する住宅の新築やリフォームに対し、商品と交換可能なポイントが付与されます。
※若者・子育て世帯がリフォームを行う場合にポイントの特例あり
対象者
消費税10%が適用される新築住宅の取得、リフォームで、2020年3月末までに契約の締結をした方
お問合せ先
次世代住宅ポイント事務局
TEL:0570-001-339
※ナビダイヤルは通話料がかかります
HP:🔗次世代住宅ポイント
関連URL
④贈与税非課税枠の拡大
現行最大1,200万円の贈与税非課税枠が、最大3,000万円に拡大されます。
概要
父母や祖父母等の直系尊属から、住宅取得資金の贈与を受けて住宅を取得した場合、贈与税が最大3,000万円まで非課税
対象者
消費税10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、2019年4月から2020年3月末までに契約を締結した方
お問合せ先
お近くの税務署
関連URL
🔗住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について|国土交通省
留意すべきポイント
2018年末、「住宅ローン控除の適用誤り」 がニュースになりました。
最大1万4500人に「追加納税」の可能性 もあるそうです。
詳細は、こちら
🔗国税庁:(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ
併用できない不動産特例があったり、資金贈与のあるケースなどは要注意
要件をよく調べ、分からない場合は国税庁のタックスアンサーや各種制度の問合せ先を利用するなど、間違ってしまった、当て込んでいたのと違ったということの無い様、事前にしっかりチェックを行いましょう。
住宅ローン減税と併用時の注意点
前に説明した②すまい給付金、③住宅ポイント、④贈与税非課税枠を、『住宅ローン減税と併用する』場合、交付額や受贈額を住宅を取得価格から差し引く必要がある場合があります。
増税と経過措置スケジュール
スケジュール
住宅における消費税増税は、原則『引渡し日が基準』となることに注意しなければなりません!
ですので、10月1日以降の引渡しとなる場合は、原則消費税10%となります。
但し、注文住宅等の請負契約に関し2019年3月31日までに完了していれば、引き渡しが10月1日以降でも、消費税は8%!
注文住宅以外にも、マンション等の売買契約も概ね対象となります。
※マンション等の売買契約でも、注文者が壁の色又はドアの形状等について特別の注文を付すことができることとなっている場合には、同様の経過措置が適用されます。
また、そもそも土地や個人が売主の中古住宅の場合は非課税です。
増税スケジュールや、不動産取引の課税・非課税に関し、詳しくは下記記事をどうぞ
関連リンク
まとめ
いかがでしたでしょうか。
増税前、増税後のどちらがお得になるかは、上記内容を総合して、ケースバイケース となりそうです。
また、土地や個人が売主の中古住宅の購入の場合は、そもそも非課税!(各種数料等は課税)
「お得」をポイントに考えるとなかなか難しい判断になりそうですが、
国としては、増税前も増税後も大きな差をつけないよう各種施策があるわけです。
また、ご紹介して参りました内容以外にも、
「物件価格・相場の推移」や「住宅ローンの金利変動」も考えられますので、価格相場や金利には注視が必要です。
特に住宅ローンは1%変わっただけでも総返済額は数百万も変わってきます。
なんといっても不動産は「唯一無二」と、まったく同じ不動産はありません。
いい不動産との出会いがあれば、その時が買い時!
いいなと思ったときに決断が遅れると、後々後悔することも!
後悔しない為には、「希望条件のリストアップ」「優先順位」「予算」等を明確にすることで、スムーズな決断ができます。
増税だけにとらわれず、総合的な検討をし、決断が大切です!
どうぞ素晴らしい不動産と巡り合えますように。
東京住宅流通センターでは、
「人と不動産とご縁を」をモットーにみなさまの不動産のご縁結びをして参ります。
大切な物件のご売却やご新居探し等、どうぞお気軽にご相談下さい。
THDC-Tokyo Housing Distribution Center-
🔗東京住宅流通センター株式会社