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不動産売買契約の解約手付けとは!

不動産売買契約の解約手付けとは!

一般的な不動産売買の取引では、

不動産売買契約時に買主は売主に対し、手付金を支払い、

1ヶ月後に残代金を支払うことで所有権を取得する。

 

手付金の種類は、

【解約手付け】【違約手付け】【証約手付け】3つがあり、

通常は【解約手付け】となる

 

【解約手付け】とは、

買主

買主は、売主が履行に着手するまでは、

売主に対し支払済みの手付金を放棄(手付け流し)して売買契約を解除出来る。

 

売主

他方、売主は、買主が履行に着手するまでは、

買主に対し手付け金を返還するとともに手付け金相当額の金銭を買主に支払う(手付け倍返し)ことで

売買契約を解除出来る。

というものです。

 

まとめ

契約の両当事者に解除権を留保させておくための手付けになります。

民法では【解約手付け】を原則としており、

また、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が売主の場合は、

受け取った手付け金は【解約手付け】とされ、その額は代金の20%が上限と定められています。

 

THDCTokyo Housing Distribution Center-
東京住宅流通センター株式会社
https://thdc.co.jp

 

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石川 稔朗

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