法律家や不動産関連士業の方、建築や不動産に関係するお仕事をされている方はご存知かと思いますが、
法律上、建物と不動産の概念は法律の種類によって違いがあります。
では、どの様に規定されているのか少し調べてみました。
建物や不動産の規定
民法
→【土地およびその定着物は、不動産とする】【不動産以外の物は、すべて動産とする】と規定しています。
不動産登記法
→【土地または建物をいう】と規定しています。
不動産登記規則
→建物について【建物は、屋根および周壁またはこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない】と規定しています。
建築基準法
→建築物とは【土地に定着する工作物のうち屋根および柱もしくは壁を有するもの】と規定しています。
宅地建物取引業法
→建物に関する明確な定義はない。
地方税法
→不動産とは【土地および家屋を総称する】と規定しています。
不動産登記法と建築基準法が具体的な規定になっています。
上記の通り、各法律上の概念が異なっている。不動産取引上の弊害がなけれはいいのですが?
東京住宅流通センター株式会社
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