土地や建物の賃貸借では契約書を取り交わします。契約が確かなもので、
借主側の資力を示すまとまったお金、それが一時金です。
【敷金】【礼金】【敷引き】【保証金】【償却】はどうちがうのか?
先ず、賃貸借の目的物が居住用か事業用か?大家さんが入居者から預かるか貰うのか?
の区別で整理が出来ます。
●居住用の場合
→【敷金】【礼金】【敷引き】という言葉があります。
【敷金】は大家さんに預けるもので契約の終了時に契約上の債務がなければ返金されます。
契約の終了時に【敷金】の一部を差し引いて返金する場合、この差し引く金額を【敷引き】と言います。
【礼金】は契約設定の対価名目で返金されません。
●事業用の場合
→【保証金】という言葉があります。
【保証金】は【敷金】同様に預けるもので契約の終了時に契約上の債務がなければ返金されます。
契約の終了時に【償却】分を差し引いて返金するので、【償却】と【敷引き】は同じ意味合いになります。
言葉はよく使用されますが、しっかりと定義を理解しておくといいでしょう。
東京住宅流通センター株式会社